概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書、児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●お子さんが属する世帯全員分の住民票の写し、児童手当・特例給付別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)、父母等の居住状況がわかる書類等
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
所管部署
朝日町役場住民・子ども課
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市区町村:富山県朝日町
手続 :児童手当等の現況届
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