概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●手当証書
別途原本の提出が必要
手当証書を紛失した場合は、証書亡失届を添付してください。(再交付希望者のみ)
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
受給資格者が母で、区分が離婚及び未婚の場合又は受給資格者が父で、区分が離婚の場合においては「養育費等に関する申告書」の提出が必要です。
前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について記入してください。
●生計に関する申告書
- 正式名称
- 生計維持に関する調書(申告書)
別途原本の提出が必要
前年の所得が0円又は極端に低額であるとき及び無職の場合必要になります。
●住所要件に関する申立書
- 正式名称
- 住所要件に関する申立書
別途原本の提出が必要
住民票上の住所地と現実の住所地が異なっている場合必要になります。
居住地の民生委員、申請者が入所している施設長等の証明が必要になります
●別居監護申立書
- 正式名称
- 別居監護している事実を明らかにする書類
別途原本の提出が必要
受給者が母又は父である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、次に掲げる書類 ⑴対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 ⑵対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 ⑶対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 ⑷対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
⑴対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
⑵対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
⑶対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
⑷対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
●福祉事務所長、船舶会社、海上保安庁、警察、市町村長等の証明書
- 正式名称
- 父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 父又は母が1年以上遺棄している事実を明らかにする書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●刑務所、拘置所、その他の官公署等の証明書
- 正式名称
- 父又は母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●お子さんの戸籍謄本(抄本)
- 正式名称
- 児童の戸籍の謄本(抄本)
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護若しくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
その他必要な書類がある場合は、別途ご案内しますので、福祉課児童班にお問い合わせください。
手続方法
面談による現況の聞き取りを実施します。福祉課児童班窓口までお越しください。
所管部署
福祉課児童班
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市区町村:富山県上市町
手続 :児童扶養手当の現況届
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