富山県上市町

【富山県上市町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修の着工前に事前申請に必要な書類をそろえて提出してください。事前申請を確認後、不備等がない場合は承認通知書を交付します。(承認前に着工した場合は、住宅改修費が支給されませんのでご注意ください。)

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前審査兼承認申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類

正式名称
住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類
必須

必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する書類で、居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員が作成します。

●住宅改修の予定の状態が確認できる書類

正式名称
住宅改修の予定の状態が確認できる書類
別途原本の提出が必要

箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したものです。(日付けの入った写真と平面図等)

●住宅改修に要する費用の見積りが確認できる書類

正式名称
住宅改修に要する費用の見積りが確認できる書類
別途原本の提出が必要

住宅改修費の支給対象となる費用の見積りで、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を区分したものです。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)である場合は、提出不要です。

●当該居宅サービス計画書【写し】

正式名称
当該居宅サービス計画書【写し】
別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者の印鑑
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 中新川広域行政事務組合 介護保険課
 (〒930-0288 富山県中新川郡舟橋村国重242番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 中新川広域行政事務組合ホームページ

中新川広域行政事務組合

所管部署

中新川広域行政事務組合 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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