概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修の着工前に事前申請に必要な書類をそろえて提出してください。
事前申請を確認後、不備等がない場合は承認通知書を交付します。
(承認前に着工した場合は、住宅改修費が支給されませんのでご注意ください。)
承認通知を受領後、着工となります。
住宅改修完成後、支給申請に必要な書類をそろえて提出してください。
手続書類(様式)
◆事前申請
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前審査兼承認通知書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前審査兼承認通知書(PDFファイル)
◆支給申請
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●―
●◆事前申請 住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類
- 正式名称
- ◆事前申請 住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類
必須
必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する書類で、居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員が作成します。
●◆事前申請 住宅改修の予定の状態が確認できる書類
- 正式名称
- ◆事前申請 住宅改修の予定の状態が確認できる書類
必須
箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したものです。(日付けの入った写真と平面図等)
●◆事前申請 住宅改修に要する費用の見積りが確認できる書類
- 正式名称
- ◆事前申請 住宅改修に要する費用の見積りが確認できる書類
必須
住宅改修費の支給対象となる費用の見積りで、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を区分したものです。
●◆事前申請 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- ◆事前申請 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)である場合、提出は不要です。
●◆事前申請 当該居宅サービス計画書【写し】
- 正式名称
- ◆事前申請 当該居宅サービス計画書【写し】
必須
●◆支給申請 当該住宅改修に係る領収証及び工事内訳書
- 正式名称
- ◆支給申請 当該住宅改修に係る領収証及び工事内訳書
必須 別途原本の提出が必要
●◆支給申請 当該住宅改修に係る「完成後」の写真(日付が入ったもの)
- 正式名称
- ◆支給申請 当該住宅改修に係る「完成後」の写真(日付が入ったもの)
必須
●◆支給申請 介護保険給付費振込依頼書
- 正式名称
- ◆支給申請 介護保険給付費振込依頼書
必須 別途原本の提出が必要
振込口座の名義人が被保険者と同一な場合、提出は不要です。
手続に必要な持ちもの
申請者の印鑑
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
中新川広域行政事務組合 介護保険課
(〒930-0288 富山県中新川郡舟橋村国重242番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 中新川広域行政事務組合ホームページ
中新川広域行政事務組合
所管部署
中新川広域行政事務組合 介護保険課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県立山町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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