富山県立山町

【富山県立山町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  •  新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた。
  • ・町外から転入した。
  • ・公務員を退職した。
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)。
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった。
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった。
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった。
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)。
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)。
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した。
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

 児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
 認定請求が必要な方については、添付の認定請求書に必要事項を記入の上、請求者の振込先の預金通帳の写しを添付し、郵送またはオンラインで提出願います。なお、必要に応じて、住民課窓口にお越しいただき、別途添付書類を記入・提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

手続期限

 出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の振込先の預金通帳の写し

必須

 手当の振込を希望する預金通帳の写し(請求者名義)が必要です。
 ※銀行名・支店名・口座名義人名・口座番号の記載のあるページを写してください。

所管部署

住民課 医療保険係

根拠法律・条例等

  • 立山町児童手当事務処理規則第10条

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