概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。立山町の施設以外で支給認定のみ必要な方はこちらから申請してください。
※立山町の施設等の「教育・保育給付認定」と「保育施設等の利用」を同時に申し込まれる方は「教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込」から申請してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書(勤務先において作成)
保育を必要とする事由が就労の場合に添付が必要です。
・期限付き雇用の場合は雇用期間及び更新の有無、産休・育児休業明けの場合は期間をご記入ください。
・有効期限は証明日から3か月以内です。
※自営業、内職、農業の方は、開業届出書(写)又は確定申告書(写)等の添付が必要です。
●出産等申立書
保育を必要とする事由が妊娠・出産の場合に添付が必要です。
・出産予定月とその前後2か月の5か月以内の入所が可能です。
(多胎の場合は、出産予定月の3か月前から入所可能です)
※母子健康手帳(写)の表紙の番号、出産予定日が分かるページの添付が必要です。
●疾病等申立書
保育を必要とする事由が疾病・障害の場合に添付が必要です。
・入院・治療期間や医師の診断等によって、入所期間が限定される場合があります。
※診断書(医師の診断)の添付が必要です。
障害者手帳(身体障害は1~4級)をお持ちの方は障害者手帳(写)(名前、障害の等級と内容の分かるページ)を診断書の代わりにすることができます。
●介護等申立書
保育を必要とする事由が介護・看護の場合に添付が必要です。
・同居親族及び対象児童の祖父母の介護・看護(長期入院等を含む)に限ります。
※介護の場合は障害者手帳(写)又は介護保険被保険者証(写)の添付が必要です。
※看護の場合は診断書(医師の診断)の添付が必要です。
●求職活動等申立書
保育を必要とする事由が求職中(起業準備を含む)の場合に添付が必要です。
・入所して3か月以内に就労の確認ができない場合は退所となります。(起業準備も同様です)
※求職活動中であることを確認できる書類の添付が必要です。(例:ハローワークの受付票等)
●保育実施に関する申立書
保育を必要とする事由が就学(職業訓練を含む)の場合に添付が必要です。
・保護者の卒業・修了予定月までの入所となります。
・年度内に卒業又は修了後、すぐに就労される場合は「就労証明書」の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
健康福祉課 児童福祉係
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県立山町
手続 :支給認定の申請
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