富山県立山町

【富山県立山町】児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 〇増額の場合:
  •  既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  •  ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた。
  •  ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)。
  •  ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた。
  •  ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた。
  • 〇減額の場合:
  •  既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  •  ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った。
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った。
  •  ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った。
  •  ・お子さんを監護しなくなった。
  •  ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

 受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出が必要です。
 認定請求が必要な方については、添付の児童手当の額の改定の請求及び届出に必要事項を記入し、郵送またはオンラインで提出願います。なお、必要に応じて、住民課窓口にお越しいただき、別途添付書類の記入・提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

所管部署

住民課 医療保険係

根拠法律・条例等

  • 立山町児童手当事務処理規則第12条
  • https://www1.g-reiki.net/tateyama/reiki_honbun/i015RG00000803.html

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