概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出が必要です。
認定請求が必要な方については、添付の児童手当の額の改定の請求及び届出に必要事項を記入し、郵送またはオンラインで提出願います。なお、必要に応じて、住民課窓口にお越しいただき、別途添付書類の記入・提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
所管部署
住民課 医療保険係
根拠法律・条例等
- 立山町児童手当事務処理規則第12条
- https://www1.g-reiki.net/tateyama/reiki_honbun/i015RG00000803.html
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市区町村:富山県立山町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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