富山県立山町

【富山県立山町】受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  •  届出が必要な方は以下の方です。
  • ・国内に住所を有しなくなった。
  • ・町外に転出した。
  • ・離婚調停中により、支給対象児童と別居することになった。
  • ・離婚により、支給対象児童と生計を同じくしなくなった。
  • ・公務員になった。
  • ・未成年後見人でなくなった。
  • ・父母の帰国により、父母指定者でなくなった。
  • ・支給対象児童が死亡した。
  • ・支給対象児童が児童福祉施設へ入所した。
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

 受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。添付の受給事由消滅届に必要事項を記入し、郵送またはオンラインで提出願います。
 ただし、引き続き特例給付を受けることとなるとき、または支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
 なお、必要に応じて、住民課窓口にお越しいただき、別途添付書類の記入・提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをお願いします。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

所管部署

住民課 医療保険係

根拠法律・条例等

  • 立山町児童手当事務処理規則第21条

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