概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回届出が必要です。
手続期限
市町村が定める期間
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書(勤務先において作成)
保育を必要とする事由が就労の場合に添付が必要です。
・期限付き雇用の場合は雇用期間及び更新の有無、産休、育児休業明けの期間をご記入ください。
・有効期限は証明日から3か月以内です。
※自営業、内職、農業の方は、開業届出書(写)又は確定申告書(写)等の添付が必要です。
●出産等申立書
保育を必要とする事由が妊娠・出産の場合に添付が必要です。
・出産予定月とその前後2か月の5か月以内の入所が可能です。(多児の場合は、出産予定月の3か月前から入所が可能です。)
※母子健康手帳(写)の表紙の番号、出産予定日が分かるページの添付が必要です。
●疾病等申立書
保育を必要とする事由が疾病・障害の場合に添付が必要です。
・入院・治療期間や医師の診断等によって、入所期間が限定される場合があります。
※診断書(医師の診断)の添付が必要です。
障害者手帳(身体障害は1~4級)をお持ちの方は障害者手帳(写)(名前、障害の等級と内容が分かるページ)を診断書の代わりにすることができます。
●介護等申立書
保育を必要とする事由が介護・看護の場合に添付が必要です。
・同居親族及び対象児童の祖父母の介護・看護(長期入院等を含む)に限ります。
※介護の場合は障害者手帳(写)又は介護保険被保険者証(写)の添付が必要です。
※看護の場合は診断書(医師の診断)の添付が必要です。
●求職活動等申立書
保育を必要とする事由が求職中(起業準備を含む)の場合に添付が必要です。
・入所して3か月以内に就労の確認ができない場合は退所となります。(起業準備も同様です)
※求職活動中であることを確認できる書類の添付が必要です。(例:ハローワークの受付票等)
●保育実施に関する申立書
保育を必要とする事由が就学(職業訓練を含む)の場合に添付が必要です。
・保護者の卒業・修了予定月までの入所となります。
・年度内に卒業又は修了後、すぐに就労される場合は「就労証明書」の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
別途継続希望施設に「保育時間届出書」の提出をお願いいたします。
所管部署
健康福祉課児童福祉係
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市区町村:富山県立山町
手続 :保育施設等の利用に係る現況届
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