概要
児童扶養手当の現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合に、届出のほか、役場での面談が必要になります。
現在手当を受けている方には通知を送付しますので、通知に記載した日に役場へお越しください。
通知に記載した日に来られない場合、ご都合の良い日時を連絡ください。
ご不明点は担当へお問合せください。
(玉村町 子ども育成課 子育て支援係 0270-64-7719)
手続期限
毎年8月1日〜8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届(事前送信)
(※「現況届の事前送信」のみでは手続きは完了せず、後日役場での面談が必要になりますのでご注意ください。)
手続に必要な添付書類
●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(必須)
- 正式名称
- 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し(必須)
別途原本の提出が必要
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
- 正式名称
- 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●別世帯全員の住民票
- 正式名称
- 同一地番または、枝番違い、同一建物、同一地内に扶養義務者がいる場合の別世帯全員の住民票
別途原本の提出が必要
世帯分離により同一地番に別世帯があるときまたは、枝番違い、同一建物、同一地内に扶養義務者がいる場合は、同一生計でないかどうかを調べますので、別世帯全員の住民票が必要です
●住所要件に関する申立書
- 正式名称
- 実際の住所地が住民票上の住所地と異なることを申し立てる、住所要件に関する申立書
別途原本の提出が必要
住所地が住民票上の住所地と異なる場合に必要。住所地が知られると危害を加えられる恐れがある場合に必要です
●前夫・前妻不在の申立書
- 正式名称
- 住民票上前夫または前妻が存在する場合、実際は前夫・前妻が不在になっていることを明らかにする申立書
別途原本の提出が必要
住民票上前夫または前妻が存在しているが、実際は前夫・前妻が不在になっている場合で、住民票を異動できないやむを得ない理由がある場合のときのみに必要です
●同居人との関係に係る申立書
- 正式名称
- 扶養義務者以外の異性と同居していることを明らかにする申立書
別途原本の提出が必要
扶養義務者以外の異性と同居している場合、どのような理由で同居しているのかを確認するための書類。受給者、扶養義務者及び同居人各々の生活空間の間取り図なども必要
●申立書
- 正式名称
- 離婚後300日以内に出生したため、戸籍・住民票に記載のない児童がある理由を明らかにする申立書
別途原本の提出が必要
戸籍・住民票に記載がない児童がいる場合、住民票に代わり、児童が住民票に記載されていない理由と児童の居住地を記載したものが必要です
●扶養義務者と別生計であることの申立書
- 正式名称
- 扶養義務者と生計を別にしていることを明らかにする申立書
別途原本の提出が必要
世帯分離により同一地番に別世帯があるときまたは、枝番違い、同一建物、同一地内に扶養義務者がいる場合は、受給者と扶養義務者それぞれ生計が維持できるような収入があるか、生活空間を共有していないかを明らかにするために必要です。
この申立書には受給者・扶養義務者各々の、2カ月分の公共料金(電気・ガス・水道)の領収書を添付する必要があります
手続に必要な持ちもの
添付書類など、ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。
後日の面談の際に、必要な添付書類をお持ちください。
手続方法
電子申請の場合、児童扶養手当の現況届(事前送信)を送り、後日役場で面談をしてください。
または、役場窓口で直接手続きをしていただけるようにお願いします。
関連リンク
詳しくはこちら
児童扶養手当
所管部署
玉村町 子ども育成課 子育て支援係
電話 0270-64-7719
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市区町村:群馬県玉村町
手続 :児童扶養手当の現況届(事前送信のみ)
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