群馬県東吾妻町

【群馬県東吾妻町】児童手当の現況届

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受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人及び同居親族又は対象者本人の委任状を持つもの

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを東吾妻町に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護の申立書

お子さんが受給者と住所が異なる場合で、監護しかつ生計も同じ場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●支給要件児童の戸籍謄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)

受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●配偶者との別居に係る状況を証明する書類

受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。※離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。また別途追加で書類が必要になった場合、担当者からご連絡をさせていただくこともございますのでご了承ください。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 東吾妻町児童手当事務処理規則第11条
  • 東吾妻町児童手当事務処理規則第12条
※受付期間外のため申請できません。

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