佐賀県大町町

【佐賀県大町町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付けや段差の解消等の小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修前(着工前)に提出をお願いします。
※毎週水曜日までの申請分を翌週水曜日に承認し、決定通知書を送りますので、その後に着工をお願いします。承認前に着工した場合は、給付の対象とならないことがあります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書

手続に必要な添付書類

●◎電子申請の場合はデータを1つにまとめて添付してください。 ・住宅改修が必要な理由書(申請日の1カ月前までに介護支援専門員等の専門職が作成したもの) ・工事費内訳書(工事箇所ごとに費用の内訳が分かるもの) ・改修に使用する材料のカタログの写し等 ※使用する材料の概要(金額を含む)が記載された書面 ・住宅改修を行う住宅の平面図 ・住宅改修予定箇所確認書  ※申請日の1カ月前までに撮影した日付入りの写真と施工予定図が必要です。  ※段差解消工事の場合は、現状の段差、間口の広さが分かるようスケール入りの写真が必要です。 ・住宅改修承諾書(別途原本の提出が必要) ※公営住宅や借家など、住宅改修を行う住宅の所有者が対象者ご本人でない場合は所有者の承諾書が必要です。

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード
※電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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