概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
被災後90日以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
【写真の撮り方】
◆家の外の写真の撮り方のポイント
・カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮る
・浸水した場合は浸水の深さも分かるように撮る
◆家の中の写真の撮り方のポイント
・被災した部屋ごとの全景を撮る
・被害箇所の「寄り」にて撮る
◆システムキッチンや洗面台などの住宅設備、家電などの被害状況も撮っておく
◆自動車、物置、農機具などの被害状況も撮っておく
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
町民課税務係
関連リンク
写真の撮り方についての詳細は内閣府のホームページをご参照ください
住まいが被害を受けたとき(内閣府)
所管部署
大町町町民課税務係 TEL:0952-82-3115
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:佐賀県大町町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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