概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し(厚生年金、私学共済及び共済組合に過去2ヵ月以内に加入した場合)
別途原本の提出が必要
請求日時点で加入している健康保険証の写しが必要となります。
国民年金に加入している方は提出は不要です。
●別居監護申出書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
申請者及び配偶者が1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
手続方法
直接窓口での手続きを行っていただきます。
所管部署
介護福祉課福祉係
根拠法律・条例等
- 児童手当事務取扱規則第3号第4条
- 児童手当事務取扱規則第3号第5条
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市区町村:青森県板柳町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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