概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用(継続含む)の場合、前年度1月下旬頃
年度途中入所の場合、原則入所希望月の前月20日まで
平内町以外の施設を利用する場合は、役場までお問い合わせください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書兼現況届兼児童台帳
手続に必要な添付書類
●教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書兼現況届兼児童台帳
- 正式名称
- 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書兼現況届兼児童台帳
必須
様式にデータを入力したものを添付もしくは印刷したものを写真で添付してください。
●就労証明書等
必須
保育の必要性の確認のため、保護者の方の就労状況の確認が必要となります。(父母及び60歳未満の同居する祖父母分)
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
平内町役場 (〒039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63)
福祉介護課 福祉係
午前8時15分から午後5時まで
関連リンク
詳しくはこちら 平内町ホームページ
https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/fukushi/1/4/5/684.html
所管部署
福祉介護課福祉係
根拠法律・条例等
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市区町村:青森県平内町
手続 :支給認定の申請
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