概要
自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
被災者生活再建支援金支給申請書
手続に必要な添付書類
●罹災証明書
ー住宅が全壊又は大規模半壊、中規模半壊等の被害を受けたことが確認できる市町村が発行する罹災証明書
※自然災害により、住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊の被害を受けた世帯、又は半壊の被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体した世帯のみ。
●住民票
ー※申請時にマイナンバーを記載すれば、添付不要
●預金通帳の写し
●その他(解体されたことが確認できる証明書)
住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書
※自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯のみ。
●その他(住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書)
宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書、写真など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書
※自然災害によりその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯のみ。
●その他(長期避難世帯に該当する旨の市町村による証明書)
長期避難世帯に該当する旨の市町村による証明書
※自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯のみ。
●契約書等の写し
住宅の再建(建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
※加算支援金を申請される際に、契約書等の写しを添付してください。
根拠法律・条例等
- 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条
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市区町村:奈良県川西町
手続 :【災害】被災者生活再建支援金の支給申請
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