概要
児童手当の認定請求【高校生年代の児童について児童手当を新たに請求する場合を含む】の手続きです。
※公務員の人は所属先で認定を受けてください。
手続期限
◎令和6年10月制度改正分:令和7年3月31日までに手続きをしてください。(円滑な支給事務のため、お早目の手続きをお願いします。)
・下記手続きについての期限は以下のとおり
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座のキャッシュカードまたは通帳の写し(マイナンバーカードに紐づけした公金受取口座を利用しない場合は必須です。)
振込誤りの防止のため、口座番号や口座名義人の確認のため必要です。画像データなどで添付してください。
(ゆうちょ銀行の場合は、必ず通帳の1ページ目をめくった箇所の見開き(右下の口座番号わかるもの)が必要です。)
●受給資格者(親等)の健康保険証の写し
3歳未満の児童を養育している場合、父母など、お子さんを養育しているかたの、被用者または非被用者の確認に必要です。画像データなどで添付してください。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと住民票上、同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の個人番号が確認できる書類
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚協議中)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
添付書類:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
手続に必要な持ちもの
①請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育する場合のみ)、②請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用しない場合のみ)、③請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類
関連リンク
児童手当について
平群町ホームページ
所管部署
こども支援課(0745-49-0264)
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行令
- 児童手当法施行規則
- 平群町児童手当事務処理規則
- http://public.joureikun.jp/heguri_town/reiki/act/frame/frame110000785.htm
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市区町村:奈良県平群町
手続 :○児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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