奈良県田原本町

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
支給対象児童であった者に支払います。ただし、月末に受給者である父が死亡した場合、その翌日から15日以内に児童の母が認定請求を行えば、死亡の翌月から同一対象児童への手当を支給できる。

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請をされる場合は、以下の「申請する(外部サイト)」をクリックしてください。
クリックすると画面がe古都なら電子申請画面に遷移しますので、フォーム入力のあと申込むボタンを押下してください。

所管部署

こども未来課子育て相談係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第九条
  • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000033.html
  • 田原本町児童手当事務処理規則第6号の2 第14条
  • http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000686.html

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