概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に届出をしてください。他の市町村へ転出したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき、受給者が公務員になったとき等。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
こども未来課こども支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則 第七条
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000033.html
- 田原本町児童手当事務処理規則第6号の2 第13条
- http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000686.html
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市区町村:奈良県田原本町
手続 :受給事由消滅の届出
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