奈良県田原本町

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人
手続を行う人
受給者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
児童手当の現況届については、令和4年6月より現況を公募等で確認できる場合、原則提出が不要となりました。
児童手当の受給者・児童等の現況を公募等で確認できない場合、継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(対象児童の個人番号の記入が必要)

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童の戸籍抄本(未成年後見人について記載されているもの)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母等の海外居住の状況がわかる書類

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●事実を明らかにする申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育かつ、税の扶養にとっている場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書および、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生相当年代のお子さんを監護し、生計費の負担をしている場合に必要となります。(対象のお子さんの個人番号の記入が必要)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

こども未来課こども支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第四条
  • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000033.html
  • 田原本町児童手当事務処理規則第6号の2 第11条
  • http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000686.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ