静岡県伊東市

【静岡県伊東市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設等に入所・措置されていたお子さんが施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し養育するお子さんが増えた
  • など
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんの一部が施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんの一部と別世帯になり、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●被用者である場合はそれを証明できる書類 (健康保険証の写しまたは年金加入証明書の写し)

申請者が「厚生年金」もしくは「共済年金」に加入している場合必要です。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

申請者が、児童と同居しないで養育している場合に必要です。(お子さんが伊東市内在住の場合も含む)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

申請者と児童が同居しておらず、児童が他の市区町村に居住している場合に必要です。
児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。
ただし、上記の別居監護申立書にお子さんのマイナンバーを記入して提出いただく場合で、マイナンバー制度による情報連携に同意いただける方は、住民票写しの提出は不要です。

手続方法

申請する方の状況によって、手続きに必要な添付書類を窓口または郵送で提出してください。
【提出先】
〒414−8555 伊東市大原二丁目1番1号
伊東市役所 子育て支援課(低層棟2階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 伊東市児童手当事務取扱規程

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