概要
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
出生・婚姻などにより新たに児童を養育するようになった人、転入された人、公務員を退職された人等は認定請求書を提出してください。(公務員の方は所属庁が請求先になります。)
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●被用者である場合はそれを証明できる書類 (健康保険証の写しまたは年金加入証明書の写し)
申請者が「厚生年金」もしくは「共済年金」に加入している場合必要です。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点(1〜5月分からの児童手当を申請する場合は前年の1月1日、6〜12月分からの児童手当を申請する場合は本年の1月1日)で異なる市区町村に住んでいた場合に必要です。
ただし、認定請求書に申請者及び配偶者のマイナンバーを記入して提出いただく場合で、マイナンバー制度による情報連携に同意いただける方は、所得証明書の提出は不要です。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者が、児童と同居しないで養育している場合に必要です。(お子さんが伊東市内在住の場合も含む)
●児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
申請者と児童が同居しておらず、児童が他の市区町村に居住している場合に必要です。
児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。
ただし、上記の別居監護申立書にお子さんのマイナンバーを記入して提出いただく場合で、マイナンバー制度による情報連携に同意いただける方は、住民票写しの提出は不要です。
●受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚・離婚協議等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要です。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類の写し
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要です。
(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 等)
●養育申立書
別途原本の提出が必要
児童の父母以外の人が児童を養育している場合に必要です。
手続方法
申請する方の状況によって、手続きに必要な添付書類を窓口または郵送で提出してください。
【提出先】
〒414−8555 伊東市大原二丁目1番1号
伊東市役所 子育て支援課(低層棟2階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
伊東市の児童手当のページ
所管部署
健康福祉部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 伊東市児童手当事務取扱規程
- 伊東市児童手当の支給に関する規則
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市区町村:静岡県伊東市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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