概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※お子様と別居されている方,父母指定者の方などは、別途書類を窓口又は郵送でご提示していただく必要がございます。ご不明な点がある場合は御殿場市役所子育て支援課(0550-82-4124)まで事前にお問い合わせください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子様の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子様が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護(生計同一)申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子様が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子様を養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有していないお子様がいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居していないで養育している場合に必要となります。
●受給者の健康保険証(表面の写し)
受給者の職業区分(被用者/公務員/非被用者)を判断するために必要となります。
マイナンバーを用いた情報連携にご同意いただける場合は添付を省略することができます。(添付がない場合はご同意いただいたものとします。)
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
児童手当制度について詳しくはこちら
御殿場市子育て支援サイトの児童手当制度のページ
所管部署
健康福祉部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:静岡県御殿場市
手続 :額の改定
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