静岡県御殿場市

【静岡県御殿場市】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • (例:幼稚園、こども園の幼稚園部)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん(例:保育施設等)
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん(例:保育施設等)
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
※電子申請をした場合でも、後日窓口に来ていただく場合があります

手続期限

利用開始したい日付によって期限が異なります。詳しくは「ごてんば市子育て支援サイト」または保育幼稚園課へ直接お問い合わせください。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書(育休取得証明書)

必須 別途原本の提出が必要

就労で申し込みの場合、就労証明書内 No.9~12、15の記入は不要です。育休復帰で申し込みの方のみご記入ください。自営業の方は開業届や源泉徴収等内容の分かる書類を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●農業従事証明書

必須

別途、就労証明書の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●介護または付き添いに関する状況申立書 及び 介護が必要な状況がわかる書類の写し

必須

別途、介護が必要な状況がわかる書類の写しが必要です(手帳のコピー、診断書等)。

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●求職に関する申立書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●出産に関する申立書 及び 母子手帳の写し

必須

別途、母子手帳の写しが必要です(表紙と分娩予定日のわかるページ)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

利用事由を証する書類(就労証明書等)は原本の提出が必要です。

手続方法

後日ご来庁いただき原本の提出、健康面の面談を受けていただく必要があります。
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき提出することも可能です。

関連リンク

その他詳しくは「ごてんば市子育て支援サイト」もしくは直接保育幼稚園課へご連絡ください

ごてんば市子育て支援サイト

所管部署

健康福祉部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 御殿場市子どものための教育・保育給付の支給認定手続等に関する規則第3条

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