概要
居宅介護(介護予防)福祉用具のうち、貸与になじまない次の品目については、1人当たり年間10万円を限度に、その購入費の支給を受けることができます。
(1)腰かけ便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具部分)
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る購入品目の領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る購入品目の領収書
必須
購入品目の金額確認のため領収書が必要です。
●当該申請に係る購入品目のカタログの写し
- 正式名称
- 当該申請に係る購入品目のカタログの写し
必須
手続に必要な持ちもの
申請者ご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿福祉課(市役所東館1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 御殿場市WEBページ
介護サービスについて
所管部署
健康福祉部長寿福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険施行規則第71条、90条
- 御殿場市介護保険条例等施行規則第17条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県御殿場市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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