静岡県伊豆の国市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  •  支給の対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などの扉の変更、和式から洋式便器への変更等、及びこれらの工事に付帯する工事となります。※限度額は、工事費として原則20万円までです。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事を行う場合には事前申請が必要となりますので、手続きに必要な添付書類項目を参考に、申請書類を添付もしくは郵送してください。工事終了後には、完了報告が必要となります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅(介護・支援)住宅改修費支給申請書

正式名称
介護保険居宅(介護・支援)住宅改修費支給申請書
別途原本の提出が必要

※この申請フォームへの入力完了後、印刷・押印ののち、申請書を郵送してください。(押印された原本が必要になるためです。)

●住宅改修が必要と認められる理由書

正式名称
住宅改修が必要と認められる理由書

ケアマネージャー等が作成するものです。
※資料を添付もしくは郵送してください。

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●工事費見積書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)

正式名称
工事費見積書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
別途原本の提出が必要

※原本を郵送してください。

●改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り写真および建物等の平面図)

正式名称
改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り写真および建物等の平面図)

※資料を添付もしくは郵送してください。

●所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

正式名称
所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
別途原本の提出が必要

※印刷・押印後の原本を郵送してください。

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●居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払申請書及び受領委任払取扱確約書(受領委任払を選択する場合)

正式名称
居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払申請書及び受領委任払取扱確約書(受領委任払を選択する場合)

※受領委任払いを選択する場合のみ必要です。
※印刷・押印後の原本を郵送してください。

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●郵送用添付書類

郵送での提出書類がある場合は、こちらの書類に必要事項をご記入いただき、同封してください。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿介護課(介護保険)(伊豆の国市役所大仁支所1階)
 静岡県伊豆の国市田京299-6
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 伊豆の国市WEBページ

介護保険のサービス

所管部署

伊豆の国市長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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