静岡県伊豆の国市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者が市外転出する場合は、「受給事由消滅届」の手続きが必要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所地に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●郵送用添付書類

郵送での提出書類がある場合は、こちらの書類に必要事項をご記入いただき、同封してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
窓口で手続きを行う場合には別途こどもセンターにお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 こども家庭センター(伊豆の国市役所大仁庁舎1階)
 静岡県伊豆の国市田京299-6
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

伊豆の国市の児童手当手続きのページ

所管部署

健康福祉部福祉事務所こども家庭センター

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第6条

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