概要
下記1、2のいずれかに該当する方が高額療養費の支給申請対象者です。
1.同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象の方には「高額療養費の支給申請手続きについて」の通知が世帯主宛に送付されます。
2.同じ月内の特定疾病療養に係る医療費がそれぞれの医療機関(病院及び薬局)で合算して特定疾病療養の限度額(2万円または1万円)を超えた場合は、領収書を添付して申請いただくことで、限度額を超えた部分の金額を支給します。こちらの申請については通知はお送りしておりません。
手続期限
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月初日から2年です。
したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、支給申請することができます。
手続書類(様式)
国民健康保険 高額療養費支給申請書
手続に必要な添付書類
●通帳やキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 通帳やキャッシュカードの写し
必須
通帳の写しは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人等が分かるページを添付してください。
●領収書の写し(特定疾病療養に係る高額療養費の申請の方のみ)
- 正式名称
- 領収書の写し(特定疾病療養に係る高額療養費の申請の方のみ)
特定疾病療養に係る高額療養費の支給申請には、それぞれの医療機関(病院及び薬局)の領収書の写しを添付してください。
※ただし、「高額療養費の支給申請手続きについて」の通知が届いて申請する方は、領収書の写しは添付不要です。
手続方法
国民健康保険高額療養費支給申請は、本サイトで申請または窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、国保年金課に必要書類をご提出ください。
必要書類の詳しい内容は、掛川市公式ホームページでご確認ください。
<注意事項>
・確定申告で医療費控除を申告する場合には、高額療養費で支給した金額を差し引いて計算してください。
・高額療養費支給対象の方は、「高額療養費の支給申請手続きについて」の通知を世帯主宛に送付しています。
・特定疾病療養に係る医療費の申請は通知を送付していませんので、ご自身で申請が必要になります。なお、自動振込申請書の受付はできません。
・申請内容に不備や疑義がありましたら、ご連絡させていただきます。
関連リンク
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
掛川市公式HP
所管部署
掛川市国保年金課 TEL:0537-21-1143
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県掛川市
手続 :国民健康保険 高額療養費支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。