概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
手続期限
被災発生から6カ月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被災状況が確認できる写真(近景、遠景)
必須
罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
※「自己判定方式」による罹災証明書は「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
掛川市ホームページ
掛川市ホームページ
所管部署
掛川市財務部資産税課 TEL:0537-21-1137
掛川市危機管理部危機管理課 TEL:0537-21-1131
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:静岡県掛川市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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