概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証のコピー
別途原本の提出が必要
増額申請する児童が3歳未満の場合、添付が必要です。(減額申請の場合は不要)
※受給者とは、児童手当の振込先になっている保護者をいいます。
●別居監護申立書(児童と申請書が別居の場合)
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●日本国外に居住する児童に係る監護および生計に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
不明な点子育て支援課までお問合せください。
手続方法
・マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方が電子申請が可能です。
・子育て支援課の窓口又は郵送にて必要な添付書類を提出してください。
・申請者の方の状況によって、上記の「手続きに必要な添付書類」以外の書類の提出を求める場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.izu.shizuoka.jp/
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条(増額)
- 児童手当法施行規則第3条(減額)
- 児童手当法第9条
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市区町村:静岡県伊豆市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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