概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
支給限度額は要介護度にかかわらず、毎年度10万円以内です。同一種目の福祉用具購入は原則として不可ですが、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護度が著しく高くなった場合は可能です。
手続期限
代金支払後、速やかに(領収日から2年で時効となります。)
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
富士宮市 高齢介護支援課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 富士宮市WEBページ
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b000000ja6b.html
所管部署
富士宮市高齢介護支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:静岡県富士宮市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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