静岡県富士宮市

【静岡県富士宮市】支給認定の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
※保育園(保育所)の利用申し込みも行う場合は、こちらではなく「教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込」で申請してください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書、自家営業従事確認書、農業従事確認書

正式名称
就労証明書、自家営業従事確認書、農業従事確認書
必須 別途原本の提出が必要

●妊娠:母子健康手帳、学生:学生証・学校のカリキュラム

正式名称
妊娠:母子健康手帳、学生:学生証・学校のカリキュラム
必須 別途原本の提出が必要

●医師の診断書(保護者が病気、あるいは病人の介護にあたる場合)、障害者手帳の写し

正式名称
医師の診断書(保護者が病気、あるいは病人の介護にあたる場合)、障害者手帳の写し
別途原本の提出が必要

●求職活動証明書

正式名称
求職活動証明書
別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

所管部署

保健福祉部 保育支援課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条
  • 富士宮市保育の必要性の認定等に関する規則第4条
  • https://www1.g-reiki.net/city.fujinomiya/reiki_honbun/g308RG00000359.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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