概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。ただし、面談を行いますので、申請後に来庁していただく必要があります。受付確認後、こちらから電話でご連絡いたします。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
5月から3月までの申込み期限は、入所希望月の前月10日です。
さらに15日までに市役所窓口で面談を行います。面談を行えない場合は入所選考ができません。
4月の申込み期限は異なります。くわしくは市役所窓口に確認して下さい。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
会社勤め(パートタイム、内職従事者含む)の人は必要です。
(実労働時間が、1日4時間以上かつ1か月15日以上であること。)
●就労状況申告書および添付書類
別途原本の提出が必要
自営業者(法人未登録)は必要です。
(実労働時間が、1日4時間以上かつ1か月15日以上であること。)
確定申告の写し等必要
●母子健康手帳の写し
出産(産前2か月及び産後8週間を経過した日の月末まで)の人は必要です。(出産予定日及び母の名前が分かるページの写し)
●診断書または障害者手帳の写し
入所申請の事由が「病気・障がいまたは病人の看護」の場合は、診断書と障害者手帳が必要です。
診断書には「家庭での保育が困難である」あるいは「常時看護が必要である」の記載と、その期間の記載が必要です。
●学生証、就学内容を証明する書類(学校のカリキュラム等)の写し
就学する人は必要です。
在学する期間と1日の就学時間、1か月の就学日数が分かるものが必要です。
●求職活動申告書兼誓約書
別途原本の提出が必要
求職活動する人は必要です。書類は富士宮市役所子ども未来課の窓口で配布しております。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
保育所入所手続き
提出書類の様式についてはこちら
保育所、幼稚園などで使用する書類
所管部署
保健福祉部 保育支援課
根拠法律・条例等
- 富士宮市保育の必要性の認定等に関する規則第4条
- https://www1.g-reiki.net/city.fujinomiya/reiki_honbun/g308RG00000359.html
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市区町村:静岡県富士宮市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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