静岡県富士市

【静岡県富士市】【情報開示】要介護認定等資料の情報提供申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
手続を行う人
『富士市要介護認定等資料の情報提供に関する取扱要領』第3条各号に定める者で、被保険者本人から介護サービス計画等の作成を依頼された次の第4号から第9号に定める者、被保険者本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している次の第10号から第18号に定める者、被保険者本人から入所の申込を受けた次の第10号、第18号に定める者
(4) 指定居宅介護支援事業者
(5) 地域包括支援センター
(6) 地域包括支援センターから指定介護予防支援業務又は介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者
(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者
(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者
(10) 指定介護老人福祉施設
(11) 指定介護老人保健施設
(12) 指定介護医療院
(13) 指定特定施設入居者生活介護事業者
(14) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者
(15) 指定認知症対応型共同生活介護事業者
(16) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
(17) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
(18) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

概要

介護サービス計画等を作成する場合、介護報酬を請求する場合、介護老人福祉施設等における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定および優先入所対象者の判定に利用する場合に必要な当該被保険者の要介護認定等資料の情報提供に関する申請を受け付けています。

手続期限

申請は、要介護認定等資料に係る認定結果が、介護保険要介護認定・要支援認定等結果(却下)通知書又は介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書により被保険者本人に送達された後でなければ行うことができません。

手続書類(様式)

【第1号様式】富士市要介護認定等資料に係る情報提供申請書
【第2号様式】富士市要介護認定等資料に係る情報提供申請書
【第4号様式】富士市要介護認定等資料に係る情報提供申請書

手続に必要な添付書類

●手続きに必要な添付書類はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

<窓口で資料を受取る場合>
 窓口で資料を受け取る際には、当該事業者等の職員もしくは当該事業者の運営法人の職員であることを証する書類が必要です。
 ※【法人名(又は事業所名)・法人印(又は事業所印)・職員氏名】の3点が記載されている必要があります。

<本フォームまたは郵送で申請し、郵送で結果の受け取りを希望する場合>
 この場合、返信用の封筒を富士市介護保険課へ郵送してください。提供資料は1人当たりA4用紙2~3枚です。封筒のサイズに指定はありませんが、金額不足にならないよう切手を貼ってください。
 本フォームで申請する場合、返信用封筒は申請と同時期に郵送してください。
 郵送で申請する場合、返信用封筒は申請書と同封してください。

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒417-8601富士市永田町1丁目100番地 富士市役所
 介護保険課(市庁舎4階北側)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

要介護認定等資料に係る情報提供申請について詳しくはこちら
※注意事項等を記載したQ&Aを公開しています。富士市への申請が初めての場合や前回の申請から期間が空いている場合などには必ずQ&Aを確認してから申請をお願いします。

富士市の要介護認定等資料に係る情報提供についてのページ

所管部署

福祉部 介護保険課 認定担当

根拠法律・条例等

  • 富士市要介護認定等資料の情報提供に係る取扱要領

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