概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、藤枝市長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の保険証の写し
必須
申請者本人の健康保険証を添付する必要があります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合のみ必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本等
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合のみ必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合のみ必要となります。
●監護・生計維持申立書
お子さんが父母以外の方に養育される場合のみ必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合のみ必要となります。
●申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
必須
原則として、児童手当等は、口座振込となるため、振込先が確認できる書類が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途、お問い合わせください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、
入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送にて提出していただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当について(藤枝市ホームページ)
所管部署
こども未来応援局 こども・若者支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当等に関する事務処理規則(第4条)
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g315RG00000649.html
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県藤枝市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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