概要
受給者が、第2子以降の出生や制度改正などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な添付書類
●受給者の本人確認書類(顔写真付きのもの)
必須
本手続きに必須となります。印字内容がすべて認識できるよう写してください。免許証の場合は裏面もご提出ください。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて、3人以上養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kosodate/tetsuzuki/jidoteate.htm
所管部署
市民福祉部こども未来創造課
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県沼津市
手続 :児童手当 額改定認定請求
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