概要
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の支援給付にかかる認定申請を受け付けています。実際の利用には、本申請により認定を受けたうえで、別途施設への予約、申込が必要です。
手続期限
期限はありませんが、こども未来創造課が受付した日以降の認定となります。
手続書類(様式)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書
手続に必要な添付書類
●負担軽減にかかる書類
(負担軽減の申請をする場合)世帯の所得割合計が77,101円未満に該当するとき、本年1月1日現在で沼津市に住民票がない場合又は沼津市以外の自治体で市町村民税が課税されている場合は、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写しなどを添付してください。
●障害等にかかる書類等
(障害等がある場合)手帳や受給者証、医師の意見書等の障害の内容がわかる書類をPDFもしくは画像データで添付してください。
●診断書・医師の指示書等
(疾患等を持ち、保育上で配慮が必要な場合)医師の指示書等をPDFもしくは画像データで添付してください。
●アレルギーにかかる指示書等
(食物アレルギーを持ち、配慮が必要な場合)医師の指示書等をPDFもしくは画像データで添付してください。
生活管理指導表の様式については各施設にご確認ください。
手続に必要な持ちもの
(窓口または郵送で手続きを行う場合)申請者の写真入身分証明書1点または身分証明書2点(郵送の場合は写しを同封してください) (電子申請の場合)マイナンバーカード・ICカードリーダー
手続方法
窓口申請、郵送申請、電子申請の受付から2週間以内に認定の可否を判断し、認定した場合には「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。(アカウント発行のお知らせは申請書に記載したメールアドレスに届きます。)書類や情報に不備がある場合は電話等で確認する場合があります。
所管部署
市民福祉部 こども未来創造課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第30条の15第1項(令和7年度中は、子ども・子育て支援法の令和6年改正法附則の準備行為の規定による)
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市区町村:静岡県沼津市
手続 :乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)支援給付認定申請
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