概要
飼っていた犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
電話連絡で手続きを行うことも可能です。
<電話での連絡先>
沼津市生活環境部クリーンセンター管理課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
[電話]055-933-0711
窓口で手続きを行うことも可能です。
<手続きできる窓口>
沼津市生活環境部クリーンセンター管理課、沼津市生活環境部環境政策課、各市民窓口事務所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら [沼津市HP]
犬が死亡したとき
所管部署
沼津市生活環境部クリーンセンター管理課
055-933-0711
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県沼津市
手続 :犬の死亡届
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