概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の方は職場でのお手続きになります。こちらから申請をしないようお願い致します。
手続期限
出生日や転出予定日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●被用者である場合はそれを証明できる書類(健康保険証の写し又は、年金加入証明書)
請求者が「○○共済組合」加入の場合に必要です。
●請求者名義の普通貯金の口座がわかるもの(金融機関・支店名・口座番号・名義が分かる部分の写し)
●別居監護申立書
お子さんが請求者と異なる住所地の場合に必要となります。
●海外留学に関する申立て書 児童の戸籍の附票 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて、3人以上養育している方は提出が必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚済みの場合は離婚した事実を明らかにする書類
別途原本の提出が必要
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付申立書(養育)
父母以外の人が児童を養育している人
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kosodate/tetsuzuki/jidoteate.htm
所管部署
市民福祉部こども未来創造課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県沼津市
手続 :児童手当 認定請求
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