概要
住宅改修費の支給を受けるための事前申請書の電子申請フォームです。
・住宅改修費の支給は、利用者の日常生活の自立を助けるために、心身の状態に応じて、手すりやスロープの設置工事をおこなった場合に支給されます。
・改修費用の9割(一定以上の所得のある方は8割または7割)を支給します(1人につき改修費用20万円を上限とします)。
・住宅改修を行うときは、事前にケアマネージャーに相談し、必ず工事前に市へ申請書(本電子申請)を提出し、事前審査を受けてください。また、住宅改修後には、領収書や写真など別途報告が必要です。
注意事項
・介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中は、住宅改修費支給の対象となりません。
・単に古くなった、壊れたことを理由とした支給は認めません。
・新築の場合の支給は行いません。
・住民票のある住所地の建物が住宅改修費支給の対象となります。
手続期限
※任意入力の項目です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー作成)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー作成)
必須
住宅改修が必要な理由書を添付してください。
●着工前の写真(日付のわかるもの)
- 正式名称
- 着工前の写真(日付のわかるもの)
必須
着工前の写真(日付のわかるもの)を添付してください。
●見積書(2社以上・内訳がわかるもの)
- 正式名称
- 見積書(2社以上・内訳がわかるもの)
必須
見積書(2社以上・内訳がわかるもの)を添付してください。
●改修する住宅の平面図
- 正式名称
- 改修する住宅の平面図
必須
改修する住宅の平面図を添付してください。
●所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
- 正式名称
- 所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
別途原本の提出が必要
住宅所有者が被保険者と異なる場合に提出が必要になります。
手続に必要な持ちもの
1 申請するときに提出するもの
・申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
・着工前の写真(日付が入っているもの)
・見積書(2社以上・内訳のわかるもの)
・改修する住宅の平面図
・所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
2 工事完了後に提出するもの
・領収書
・着工後の写真(日付が入っているもの)
・内訳書
・所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
・委任状(振込先が本人と異なる場合のみ提出)
・申請者のご本人確認書類
手続方法
本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
下田市役所 市民保健課 介護保険係(下田市役所西館1階4番窓口)
〒415-8501 静岡県下田市東本郷一丁目5番18号
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 下田市WEBページ
下田市WEBページ
所管部署
下田市市民保健課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県下田市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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