静岡県菊川市

【静岡県菊川市】児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の所得課税証明書

別途原本の提出が必要

その年の1月2日以降に、菊川市へ転入された受給者の方、また、受給者以外でも1月2日以降の転入により同一住所地にお住まいの方がいたら、その方の該当年度の次の書類が必要となります。
(1)所得税、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が所得税法に規定する19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●養育費等に関する申告書

別途原本の提出が必要

前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費についての確認書類

●(別居)監護事実についての証明願(現況届用)

別途原本の提出が必要

受給者が母(父)である場合において、対象児童と同居しないで児童を監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

●養育事実についての証明願(現況届用)

別途原本の提出が必要

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

●父が引き続き1年以上児童を遺棄していることの証明願(現況届用)

別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●他人と同一住所であることの申立書

別途原本の提出が必要

他人と同一住所であることを証明する書類

●生計分離等申立書

別途原本の提出が必要

住所が同一である扶養義務者と生計が分離(別)であるということを証明する書類

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/fukushi/jidoufuyouteate.html

所管部署

こども未来部子育て応援課家庭支援係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条第1項

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