静岡県菊川市

【静岡県菊川市】要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定のを受けている人が、介護認定有効期間の期限が切れる前に有効期間更新を行うための申請を受け付けています。

手続期限

【更新申請の場合】有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定更新申請書
 要介護・要支援認定更新申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要

●介護保険主治医意見書問診票

正式名称
介護保険主治医意見書問診票

介護保険主治医意見書問診票にすべてご記入のうえ、主治医へ提出をお願いします。

●提出代行者としての資格確認に必要な書類

正式名称
提出代行者としての資格確認に必要な書類

提出代行者とは地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・指定介護老人福祉施設・指定介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院です。

手続に必要な持ちもの

要介護・要支援更新認定申請書
介護保険主治医意見書問診票※事前相談の上、主治医に提出してください。
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
提出代行者としての資格の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
また、提出書類とは別に、認定調査日の調整をお願いします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿介護課介護保険係
 菊川市総合保健福祉センター プラザけやき(菊川市半済1865)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く、水曜日は午後7時まで)
※ご不明な点がありましたら上記時間内に0537-37-1253までご連絡ください。

小笠支所窓口(菊川市下平川6225)でも申請の受付が可能です。
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く、水曜日は午後7時まで)

関連リンク

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/choujukaigo/service_woukeruniha.html

所管部署

菊川市長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

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