概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から改定後の額で支給します。申請が遅れると、遅れた月分は改定前の額での支給となりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●在留カード
外国人の方は必要です。
●対象児童の個人番号確認書類
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途菊川市子育て応援課家庭支援係にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
菊川市役所こども未来部子育て応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県菊川市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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