静岡県菊川市

【静岡県菊川市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人またはその方と同居している方

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から改定後の額で支給します。申請が遅れると、遅れた月分は改定前の額での支給となりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●在留カード

外国人の方は必要です。

●対象児童の個人番号確認書類

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途菊川市子育て応援課家庭支援係にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

所管部署

菊川市役所こども未来部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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