概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修工事を行う前に申請してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修を行うには、本人の身体状況・介護状況・改修により日常生活をどう変えたいかなどの理由について確認できる書類の提出が必要です。
※書類を作成するものは、基本的に居宅サービス計画等を作成するケアマネジャー及び地域包括支援センター担当職員とされています。
ただし、ケアマネジャー等がいない場合には、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が理由書を作成することができます。
●工事費の見積書
必須
工事費の見積書の提出が必要です。
※改修の種類・箇所ごとに商品名、部材単価、数量等を区分して記載してください。
●改修箇所が確認できる写真【撮影日わかるもの】
- 正式名称
- 改修箇所の確認ができる写真の提出が必要です。撮影日がわかるものを提出してください。
必須
改修箇所の確認ができる写真の提出が必要です。撮影日がわかるものを提出してください。
●改修箇所が確認できる平面図
- 正式名称
- 改修箇所が確認できる平面図
複数箇所の改修を行う場合、改修箇所の確認ができる平面図の提出が必要です。
※段差解消の場合、前後の状態が分かりやすく図面に記載してください。
※踏み台、スロープの設置等で、カタログにない特注品等を使用する場合、図面に寸法が記載してください。
●委任状
振込先口座が被保険者本人のものでない場合、委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書
工事費の見積書
改修箇所が確認できる写真【撮影日わかるもの】
改修箇所が確認できる平面図
委任状【振込先口座が被保険者本人のものでない場合】
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
菊川市長寿介護課介護保険係
菊川市総合保健福祉センター(菊川市半済1865)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く、水曜日は午後7時まで)
※ご不明な点がありましたら上記時間内に0537-37-1253までご連絡ください。
所管部署
菊川市長寿介護課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県菊川市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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