概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
地震・風水害などの災害発生日から6ヵ月を手続期限としております。
また、罹災証明書の交付目的である支援制度によって申請期限が設けられている場合がありますので、できるだけ早めの申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所や被害状況の確認できる写真
被害箇所や被害状況の確認できる写真
・住家の外観を、なるべく四方向から撮影したもの
・住家の被災した部屋ごとの全景撮影したもの
また、被災箇所を「寄り」で撮影したもの
・修理費用のわかる書類、見積書など
※委任状(代理人の場合)
手続方法
菊川市役所本庁舎1階税務課資産税係
平日 午前8時15分から午後5時まで
(なお水曜日は延長業務により、午後7時まで)
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/zeimu/risaisyoumeisyo/risai.html
所管部署
菊川市税務課資産税係 TEL:0537-35-0913
メールアドレス zeimu@city.kikugawa.shizuoka.jp
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:静岡県菊川市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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