静岡県菊川市

【静岡県菊川市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人またはその方と同居している方

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

3歳未満の児童を監護・養育する方で、申請者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
※国民年金に加入している、または監護養育する児童が3歳以上の場合は提出不要となります。

●支払を希望される通帳の見開きページの写し

必須

申請者名義の普通口座に限ります。名義人、口座番号が記載されたキャッシュカードの写しでも対応可能です。

●申請者及び配偶者の個人番号確認書類

●申請者及び支給対象児童の在留カードの写し

外国人の方は必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途菊川市子育て応援課家庭支援係にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

所管部署

菊川市役所こども未来部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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