静岡県袋井市

要介護・要支援認定の申請

16_要介護・要支援認定の申請(電子署名不要)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。
この手続きを電子申請する際には、マイナンバーカードを利用した電子署名が必要です。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証をスキャンまたは撮影したデータを添付してください。(40~64歳の方は健康保険証をスキャンまたは撮影) また、介護保険被保険者証は後日、原本を提出してください(40~64歳の健康保険証は原本提出不要)

●訪問調査連絡票

正式名称
訪問調査連絡票
必須

手続に必要な持ちもの

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、申請者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等、印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)、代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)、上記の「手続に必要な添付書類」に記載の書類をお持ちください。
【窓口または郵送で本人が申請する場合】
・要介護・要支援認定申請書及び調査日程について
・本人が65歳以上の方…介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・本人が40~64歳の方…健康保険証
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
・本人の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、顔つき身分証1種、顔なし身分証2種)

【窓口または郵送で代理人が申請する場合】
・要介護・要支援認定申請書及び調査日程について
・本人が65歳以上の方…本人の介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・本人が40~64歳の方…本人の健康保険証
・本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
・代理人の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、顔つき身分証1種、顔なし身分証2種)
・代理権の確認に必要な書類(委任状または被保険者本人の被保険者証等)

手続方法

本フォームによる電子申請のほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。

<窓口の場合の提出先>
・保険課介護保険係(袋井市新屋1-1-1 袋井市役所1階 0538-44-3152)
・市民サービス課市民サービス係(袋井市浅名1028 浅羽支所1階 0538-23-9211 )
・健康長寿課地域包括ケア推進係(袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ1階 0538-84-7534)
 
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

<郵送の場合の提出先>
・袋井市役所 保険課介護保険係 (〒437-8666 袋井市新屋1-1-1)

関連リンク

詳しくはこちら 袋井市WEBページ

介護保険申請から利用まで

所管部署

袋井市保険課介護保険係0538-44-3152

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ