静岡県袋井市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

01(公金非対応)_児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(電子署名不要)

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

袋井市国民健康保険に加入している場合は不要です。
お手元に健康保険証がない場合、以下のいずれかを添付してください。
(ア)加入する医療保険者から交付された「資格確認書」
(イ)加入する医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(ウ)マイナポータルの保険証の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

●通帳またはキャッシュカードの写し

必須

申請者の支払い希望金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等がわかる通帳またはキャッシュカードの写しが必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況のわかる書類(戸籍の付票等)※本市に引き続き住所を有していた場合は不要。

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証) 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●居住証明書など

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●養子縁組の申立書

支給対象児童と養子縁組する意思がある場合に必要となります。

●未成年後見人選任申立事件の審判書謄本

受給資格者が支給要件児童の未成年後見人である場合に必要になります。

●対象児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、申請者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等、上記の「手続に必要な添付書類」に記載の書類をお持ちください。
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、しあわせ推進課家庭福祉係お越しください。
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

しあわせ推進課家庭福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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