静岡県袋井市

要介護・要支援認定申請(住所移転後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
この手続きを電子申請する際には、マイナンバーカードを利用した電子署名が必要です。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(住所移転後)申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証をスキャンしたデータ、または撮影したデータを添付してください。(40~64歳の方は健康保険証をスキャンまたは撮影) また、介護保険被保険者証は後日、原本を提出してください(40~60歳の健康保険証は原本提出不要)

●(代理申請の場合)代理権の確認に必要な書類

正式名称
(代理申請の場合)代理権の確認に必要な書類

代理申請の場合、代理権の確認のため本人が記入した委任状または被保険者本人の被保険者証など(官公署から本人に対し1枚に限り発行・発給された書類)の添付が必要です。法定代理人が手続きする場合は、登記事項証明書等法定代理人であることを証明する書類を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

【窓口または郵送で本人が申請する場合】
・要介護・要支援認定申請書
・本人が65歳以上の方…介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・本人が40~64歳の方…健康保険証
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
・本人の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、顔つき身分証1種、顔なし身分証2種)

【窓口または郵送で代理人が申請する場合】
・要介護・要支援認定申請書及び
・本人が65歳以上の方…本人の介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・本人が40~64歳の方…本人の健康保険証
・本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
・代理人の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、顔つき身分証1種、顔なし身分証2種)
・代理権の確認に必要な書類(委任状または被保険者本人の被保険者証等)

手続方法

本フォームによる電子申請のほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。

<窓口の場合の提出先>
・保険課介護保険係(袋井市新屋1-1-1 袋井市役所1階 0538-44-3152)
・市民サービス課市民サービス係(袋井市浅名1028 浅羽支所1階 0538-23-9211 )
・地域包括ケア推進課介護ケア相談係(袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ1階 0538-84-7534)
 
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

<郵送の場合の提出先>
・袋井市役所 保険課介護保険係 (〒437-8666 袋井市新屋1-1-1)

関連リンク

詳しくはこちら 袋井市WEBページ

介護保険申請から利用まで

所管部署

袋井市保険課介護保険係0538-44-3152

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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