概要
〇この手続きは、次年度に卒園する小規模保育入園者で保育所等の利用の予定がない方および5歳児の保育園児を対象とした手続きです。
次年度も継続入所を希望する場合は、こちら(URL)から継続入所申し込みをお願いします。
・教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。袋井市では、毎年9月頃に、次年度の保育施設の継続利用確認を兼ねて、現況届け提出依頼を行います。
手続期限
毎年9月1日~25日前後
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●申請保護者の身分証明書(顔写真付き証明書は1点、写真がない証明書は2点)
必須
【重要】健康保険証を添付する場合は、「番号」「記号」が見えないように、必ずマスキングをしたうえで写真を撮影しアップロードしてください。
顔写真付き証明書の例(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)、写真がない証明書の例(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)、顔写真がない証明書は2つを1枚の写真として撮影して添付してください。
●保護者1の保育が必要となる事由を証する書類(保護者の就労証明者、保育の実施申立書、診断書、ハローワーク受付票、障がい者手帳、学生証、在学証明書等)
- 正式名称
- 保護者1の保育が必要となる事由を証する書類(保護者の就労証明者、保育の実施申立書、診断書、ハローワーク受付票、障がい者手帳、学生証、在学証明書等)
必須
保護者が就労(予定も含む)の場合に必要です。就労証明書の太枠内は就労先で記入してもらってください。3か月以内に書類を提出された方はもう一度身分証明書の写真を添付をしてください。
●保護者2の保育が必要となる事由を証する書類(保護者の就労証明者、保育の実施申立書、診断書、ハローワーク受付票、障がい者手帳、学生証、在学証明書等)
- 正式名称
- 保護者2の保育が必要となる事由を証する書類(保護者の就労証明者、保育の実施申立書、診断書、ハローワーク受付票、障がい者手帳、学生証、在学証明書等)
保護者が就労(予定も含む)の場合に必要です。就労証明書の太枠内は就労先で記入してもらってください。
手続方法
紙で提出する場合は、入所している保育施設経由での提出をお願いします。
所管部署
袋井市教育委員会
子ども未来課施設運営係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県袋井市
手続 :現況届 (小規模保育所在園の2歳児・5歳児)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。